ガソリン系の航空燃料と灯油系の航空燃料に関係する法律の違いを理解しないと、ややこしくなるようです。
まず、航空機燃料に関係する税金の大まかな説明をし、次に個々についてご説明します。
航空機燃料には航空機燃料税法が適用され、26円/Lの航空機燃料税が課せられることご承知の通り(2018年7月現在は18円/L)。
灯油系の航空燃料の場合は、この理解だけですむのですが、よく小型機に利用されるガソリン系の航空燃料の場合は、もう1つ理解しなければなりません。
それは、ガソリン系の場合、別の法律である揮発油税法が適用されるということです。免税手続きとは、この揮発油税法上の手続きです。
ガソリン系の場合、航空機燃料税26円と揮発油税(揮発油税と地方道路税、以下揮発油税)53.8円、二重の税金の対象となります。
そこで、揮発油税を免税するために免税手続きを取るのです。
余談ですが、よくご質問をいただく納税地特例は航空機燃料税法上のお話で、移入地特例は揮発油税法上のお話です。
したがって免税手続きに納税地特例は関係しません・・・。