航空ガソリンの揮発油税免税手続上の移入場所とは、航空機燃料の積込みが行われた場所であり、その所在地です。
しかし、農薬散布の事業の性格上、飛行場以外の住所の特定できない山間部等で給油されることがあり、ここを移入場所として免税手続をおこなうことが事実上困難です。
そこで使用事業者が移入する航空機燃料は、航空機燃料税の特例納税地をもって、移入場所とすることができる特例が設けられたそうです。
この特例を、移入地特例と言っています。
具体的な違いは、揮発油税航空機燃料用免税手続書類の「移入場所の所在地及び名称」に、どこの田畑、河川敷で移入しようと、特例納税地を記入することとなります。